ある時点における最高の科学技術水準。製造物責任法においては、”state of the art”の知見を持ってしても製品の欠陥を認識できなかった場合、製造業者等は免責となると規定されている(製造物責任法第四条/開発危険の抗弁)。また、ALARP領域が許容されるための条件として、”state of the art”であることが求められる。しかし、実際のPL裁判においては開発危険の抗弁が認められることはほとんどない。
【参考資料】
土庫澄子 『逐条講義 製造物責任法: 基本的考え方と裁判例』 勁草書房
JIS Z8002(ISO/IEC GUIDE2) 「標準化及び関連活動-一般的な用語」
最終更新 2015年11月19日
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