開発危険の抗弁 かいはつきけんのこうべん/development risks defense

製品を引き渡した当時における最高の科学技術水準(state of the art)では製品の欠陥を認識することができなかったことを証明した場合、製造業者等の責任は問わないという製造物責任法の抗弁規定。企業の開発意欲を削がないことを目的に導入された規定であるが、裁判においてはこの開発危険の抗弁が認められることはほとんどない。

 

製造物責任法第四条第一項

(免責事由)
第四条
 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。

 

【参考資料】
土庫澄子 『逐条講義 製造物責任法 基本的考え方と裁判例」 勁草書房

 

 

最終更新 2015年11月19日

 

 

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投稿日:2015年11月18日 更新日:

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