製造物責任法第二条第二項において以下のように定義されている。
『この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。』
製造物責任法に規定はないが、一般的に以下の3類型に分類できると考えられている。
①製造上の欠陥
②設計上の欠陥
③指示・警告上の欠陥
最終更新 2015年7月10日
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